愛媛県松山市の村上社会保険労務士事務所では、地元銀行(愛媛県松山市本店)出身の税理士、社会保険労務士、中小企業診断士が全力でサポートさせていただきます。

年次有給休暇の時季指定義務

年次有給休暇の時季指定義務がスタート

2019年4月から年5日の年休を労働者に取得させることが義務付けられました。

対象者

年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。

  • 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
  • 対象労働者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

年5日の時季指定義務

 使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時期を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。 
 会社によって基準日は異なりますので、就業規則など自社のルールを再度確認する必要があります。

時季の指定の方法

 使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時期になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

時季指定を要しない場合

 既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

年次有給休暇管理簿

 使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿(時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類)を作成し、3年間保存しなければなりません。

  • 年次有給休暇を与えた期間中及びその期間の満了後3年間保存しなけばなりません。

対応のご提案

 年次有給休暇の付与、繰越を自動で行い、年次有給休暇管理簿も作成できるソフトをご提案します。







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