愛媛県松山市の村上社会保険労務士事務所では、地元銀行(愛媛県松山市本店)出身の税理士、社会保険労務士、中小企業診断士が全力でサポートさせていただきます。

PX2

働き方改革スタート。
事業主のみなさん、年次有給休暇への対応
準備できていますか?

 2019年4月1日より、規模を問わずすべての会社で、パート、アルバイトを含む従業員に,年次休暇の取得が義務付けられました。年10日以上の年次有給休暇がある従業員に年5日以上取得させなればならなくなりました違反した場合は、年次有給休暇取得5日未満の従業員1人につき30万円以下の罰金となるとのこと、とても大きいですよね。


有給休暇の管理について

 年次有給休暇の対象となる労働者の範囲及び時期指定の方法等について就業規則に記載しなければなりません。違反すると、罰金の対象となります。就業規則も改定していかないといけないということですよね。ますます事業主側は管理が大変になると思います。
 年次有給休暇の管理自体も本当に大変になります。
年次有給休暇付与を、従業員に基準月に一斉付与している場合はまだいいのですが、入社日ベースで付与している場合には年次有給休暇を管理する期間が人によって変わってくるので、誰がどの時点で何日付与し、この期間に最低何日強制消化して、などと計算していくのは考えただけでも一苦労です。


有給休暇の管理は給与計算システム『PX2』におまかせ

 そこで当事務所がご提供しているTKCのシステムのPX2という、給与システムをご紹介したいと思います。このシステム、すごいんです!
 まず、年次有給休暇の付与、繰り越し処理が、従業員ごとにもできますし、給与体系ごとにも設定できますが、それぞれ「基準月に一斉に」という方法と「個々人の入社日ベースで付与」という方法が選択できます。
 自由にカスタマイズできますので、最初に設定しておけば、いちいち何月に誰に何日付与するなどと計算する必要はなく、PX2上で入社日から何年何か月経っているかを計算し、自動で付与および繰越処理してくれるのです。なんと素晴らしい!と私は思ってしまいました。
 自分でエクセル管理し、毎月計算して付与させるのと比べ、画期的だと思います。エクセル等のマンパワーで管理している場合は、これから大変になりますね。


「年次有給休暇管理簿」も作成可能!

 また、この度の労働基準法改正に伴い、事業主は、年次有給休暇の時季(年次有給休暇を取得した日)、日数及び基準日を、時間を労働者ごとに明らかにするための「年次有給休暇管理簿」を作成し、有給休暇を与えた期間中、および当該機関満了後3年間保存しなければならないこととされました。

PX2では、11月にバージョンアップし、「年次有給休暇管理簿」の作成に対応予定です。
 こう見ていくと、今後、年次有給休暇の管理はとても複雑になってきて、システムで管理しないとなかなか難しくなってくると思います。 AI,IT化の時代の流れについていかないと、事務処理も難しい時代になってくるのかもしれませんね。


パート、アルバイトは?

 パート、アルバイトで所定労働日数が少ない労働者の年次有給休暇の日数は、所定労働日数に応じて比例付与されます。もちろんPX2が自動で付与および繰越処理してくれます。まさしくシステムがないとつらいですよね。


有給休暇の管理・給与管理・会計までトータルサポート

 私どもの事務所では、併設の村上会計事務所とともに、会計と同時に給与計算のソフトも導入し、こういった細かいところもご支援させていただきたいと思っています。
 もし現在困っている、もしくは今後大変になってくるだろうと思慮なさっている方は、当事務所に御相談ください。


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